問題
抵当権の物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1抵当建物が火災により焼失した場合、抵当権者は火災保険金請求権に対して物上代位をすることができない
- 2物上代位権を行使するには、抵当権の設定登記があれば足り、債権の差押えは不要である
- 3抵当権者は、抵当不動産の賃貸によって設定者が取得する賃料債権に対して物上代位をすることができる
- 4賃料債権が差し押さえられた後も、賃借人が設定者に賃料を支払えば抵当権者に対して弁済を対抗できる
正解
3. 抵当権者は、抵当不動産の賃貸によって設定者が取得する賃料債権に対して物上代位をすることができる
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解説
正しいのは、抵当不動産の賃貸によって設定者が取得する賃料債権に物上代位できるとする記述である。民法372条が準用する304条により、抵当権者は目的物の売却・賃貸・滅失・損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して権利を行使できる。判例も抵当不動産の賃料債権への物上代位を認めている。火災保険金請求権には物上代位できないとする記述は誤りで、保険金請求権は目的物の滅失により生じた価値代替物であるため物上代位の対象となる。設定登記があれば足り債権の差押えは不要とする記述も誤りで、物上代位権の行使には払渡し又は引渡しの前に当該債権を差し押さえることが必要である(民法304条1項ただし書)。差押え後に設定者へ支払えば抵当権者に弁済を対抗できるとする記述も誤りで、差押命令の送達後に設定者へ支払っても抵当権者には対抗できず、賃借人は二重払の危険を負う。差押えが要件である点が最頻出である。
一問一答
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