問題
宅地建物取引業者に対する監督処分の手続および公告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1業務停止処分は、1年以内の期間を定めて行われる
- 2免許取消処分および業務停止処分をしたときは、その旨を公告しなければならない
- 3指示処分をしたときも、業務停止処分と同様に公告しなければならない
- 4監督処分をしようとするときは、原則として公開による聴聞を行わなければならない
正解
3. 指示処分をしたときも、業務停止処分と同様に公告しなければならない
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解説
誤りは、指示処分をしたときも業務停止処分と同様に公告しなければならないとする記述である。公告が義務づけられているのは業務停止処分および免許取消処分であり、指示処分については公告は不要である(宅地建物取引業法70条1項)。業務停止処分が1年以内の期間を定めて行われるとする記述は65条2項のとおりで、業務停止処分の期間の上限は1年である。免許取消処分および業務停止処分をしたときに公告しなければならないとする記述も同法70条1項のとおり正しい。監督処分をしようとするときは原則として公開による聴聞を行わなければならないとする記述は69条のとおりで、指示処分・業務停止処分・免許取消処分のいずれについても公開による聴聞が必要であり、行政手続法の特別規定として公開が要求されている。なお国土交通大臣が大臣免許業者に対し取引の関係者の利益保護に関する規定違反を理由に処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない(71条の2第1項)。
一問一答
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