問題
選択肢
- 1成年被後見人の法律行為は、すべて無効である
- 2成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる
- 3成年被後見人の法律行為は、成年後見人の同意があれば有効である
- 4成年被後見人は、一切の法律行為をすることができない
正解
2. 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる
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解説
成年被後見人が行った法律行為は取り消すことができます(民法9条本文)。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せません(同条ただし書)。無効ではなく「取消し」である点がポイントです。また、成年後見人には同意権がないため、同意があっても取り消すことができます。なお、2026年6月に公布された民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)により、後見・保佐・補助の3類型を補助の制度に一本化する見直しが予定されています(公布から2年6か月以内の政令で定める日に施行)。施行までは本問のとおり現行の規定によります。
みんなの解答データ
正答率 72%
標準回答18件誤答した人の80%が「成年被後見人の法律行為は、成年後見人の同意があれば有効である」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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