問題
宅地建物取引士に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅地建物取引士が事務禁止処分を受ける場合、その期間は6か月以内である
- 2宅地建物取引士の登録を消除する処分は、登録をしている都道府県知事のみが行うことができる
- 3宅地建物取引士に対する指示処分は、登録をしている都道府県知事のみが行うことができる
- 4宅地建物取引士に対する事務禁止処分をしたときは、その旨を公告しなければならない
正解
2. 宅地建物取引士の登録を消除する処分は、登録をしている都道府県知事のみが行うことができる
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解説
正解は、宅地建物取引士の登録を消除する処分は登録をしている都道府県知事のみが行うことができるとする記述である。宅地建物取引士に対する指示処分および事務禁止処分は、登録をしている都道府県知事のほか、業務を行った区域を管轄する都道府県知事も行うことができる(宅地建物取引業法68条1項・3項)が、登録消除処分は登録をしている都道府県知事に限られる(68条の2)。したがって指示処分を登録をしている都道府県知事のみが行えるとする記述は誤りである。事務禁止処分の期間は1年以内であるから、その期間が6か月以内であるとする記述も誤りである。また公告が必要なのは業者に対する業務停止処分および免許取消処分であり、宅地建物取引士に対する処分について公告の規定はないため、事務禁止処分をしたときに公告しなければならないとする記述も誤りである。処分の主体と期間を業者側と対比して整理しておきたい。
一問一答
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