問題
抵当不動産の第三取得者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1抵当不動産の第三取得者は、抵当権者に対し抵当権設定登記の抹消を請求することができる
- 2抵当不動産を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する
- 3代価弁済は、第三取得者からの申出のみによって成立し、抵当権者の請求を要しない
- 4代価弁済がなされても、被担保債権の全額が満足されない限り抵当権は消滅しない
正解
2. 抵当不動産を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する
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解説
正しいのは、抵当不動産を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じて代価を弁済したときは抵当権がその第三者のために消滅するとする記述である。これが民法378条の代価弁済であり、対象は抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者である。代価が被担保債権額に満たない場合でも抵当権は消滅し、残債権は無担保債権として残るため、全額が満足されない限り消滅しないとする記述は誤りである。第三取得者からの申出のみで成立し抵当権者の請求を要しないとする記述も誤りで、代価弁済は抵当権者の請求があって初めて行われる制度であり、主導権は抵当権者にある。第三取得者が主導する制度は抵当権消滅請求(民法379条)である。抵当権設定登記の抹消を請求できるとする記述も誤りで、第三取得者に登記抹消請求権が認められる規定はなく、代価弁済又は抵当権消滅請求により抵当権を消滅させることになる。
一問一答
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