問題
仮換地の指定に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1仮換地の指定は、公告のみによって行われ個別の通知は不要である
- 2仮換地の指定は、従前の宅地の所有者および仮換地となるべき土地の所有者に対し、仮換地の位置・地積および仮換地の指定の効力発生の日を通知して行う
- 3仮換地の指定は、工事のため必要がある場合には行えない
- 4土地区画整理組合が仮換地を指定する場合、都道府県知事の許可を受けなければならない
正解
2. 仮換地の指定は、従前の宅地の所有者および仮換地となるべき土地の所有者に対し、仮換地の位置・地積および仮換地の指定の効力発生の日を通知して行う
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解説
土地区画整理法98条5項により、仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者および従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置および地積ならびに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとされる。個別通知が必要であり公告のみでは足りない。同条1項は、土地の区画形質の変更もしくは公共施設の新設・変更に係る工事のため必要がある場合、または換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合に仮換地を指定できるとする。組合施行では総会の同意等、都道府県等の施行では土地区画整理審議会の意見聴取が必要となるが、知事の許可は要しない。
一問一答
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