問題
宅地建物取引業者の帳簿に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1帳簿は主たる事務所に一括して備え置けばよい
- 2帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならないが、自ら売主となる新築住宅に係るものは閉鎖後10年間保存しなければならない
- 3帳簿は取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならない
- 4帳簿は取引が完了した月の末日までにまとめて記載すれば足りる
正解
2. 帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならないが、自ら売主となる新築住宅に係るものは閉鎖後10年間保存しなければならない
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解説
正解は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し閉鎖後5年間保存しなければならず、自ら売主となる新築住宅に係るものは閉鎖後10年間保存しなければならないとする記述である。宅地建物取引業法施行規則18条3項がこれを定める。帳簿は事務所ごとに備えなければならない(法49条)ため、主たる事務所に一括して備え置けばよいとする記述は誤りである。記載時期は取引のあったつどであり、取引が完了した月の末日までにまとめて記載すれば足りるとする扱いは認められないので、この記述も誤りである。また閲覧義務があるのは従業者名簿であり(48条4項)、帳簿には閲覧に応じる義務がないため、取引の関係者から請求があったときに閲覧に供しなければならないとする記述も誤りである。なお帳簿は電磁的方法による記録をもって代えることができる。
一問一答
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