問題
抵当権消滅請求に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1抵当不動産について所有権を取得した第三者は、抵当権消滅請求をすることができる
- 2抵当権消滅請求は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前にしなければならない
- 3抵当権者が第三取得者の書面に記載された金額を承諾しない場合であっても、その金額の払渡しにより抵当権は消滅する
- 4主たる債務者、保証人及びこれらの承継人は、抵当権消滅請求をすることができない
正解
3. 抵当権者が第三取得者の書面に記載された金額を承諾しない場合であっても、その金額の払渡しにより抵当権は消滅する
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解説
誤りは、抵当権者が承諾しない場合であっても金額の払渡しにより抵当権が消滅するとする記述である。抵当権消滅請求は、抵当権者が第三取得者の申出額を承諾したうえで第三取得者がその金額を払い渡し又は供託して初めて抵当権が消滅する制度である(民法378条以下、386条)。抵当権者が承諾せず、書面の送付を受けた後2か月内に競売の申立てをすれば抵当権は消滅しない(民法384条)。所有権を取得した第三者は抵当権消滅請求ができるとする記述は正しい(民法379条)。請求は差押えの効力が発生する前にしなければならないとする記述も正しい(民法382条)。主たる債務者・保証人及びこれらの承継人はできないとする記述も正しく、これらの者は債務全額の弁済義務を負う立場であるためである(民法380条)。あわせて停止条件付第三取得者も条件の成否未定の間はできない(民法381条)。
一問一答
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