問題
案内所への営業保証金等の設置に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1契約を締結する案内所には、新たに営業保証金を供託しなければならない
- 2案内所には標識を掲示する必要はない
- 3案内所が複数の宅建業者によって設置される場合、各業者がそれぞれ専任の宅建士を1人以上置く
- 4契約を締結する案内所では、業務開始の10日前までに免許権者・案内所所在地の知事に届出が必要である
正解
4. 契約を締結する案内所では、業務開始の10日前までに免許権者・案内所所在地の知事に届出が必要である
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解説
契約締結等を行う案内所は業務開始10日前までに免許権者および案内所所在地の都道府県知事に届け出る必要があります(宅建業法50条2項)。案内所には新たな営業保証金供託は不要ですが、標識掲示と1人以上の専任宅建士設置(複数業者共同設置時は合計で1人以上)が必要です。
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