問題
重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1水防法の規定により市町村が作成する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明しなければならない
- 2当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域内にあるときは、貸借の媒介の場合であってもその旨を説明しなければならない
- 3石綿の使用の有無の調査の結果の記録がない場合には、宅地建物取引業者が自ら調査を実施してその結果を説明しなければならない
- 4昭和56年6月1日以後に新築の工事に着手した建物については、耐震診断の結果を説明する必要はない
正解
3. 石綿の使用の有無の調査の結果の記録がない場合には、宅地建物取引業者が自ら調査を実施してその結果を説明しなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
誤りは、石綿の使用の有無の調査の結果の記録がない場合に宅地建物取引業者が自ら調査を実施してその結果を説明しなければならないとする記述である。記録があるときはその内容を説明しなければならないが、記録がない場合に自ら調査を実施する義務はなく、記録がない旨を説明すれば足りる。耐震診断についても同様に、診断を受けたものであるときはその内容を説明すれば足り、自ら診断を実施する義務はない。水防法の規定により市町村が作成する図面に位置が表示されているときはその図面における所在地を説明しなければならないとする記述は正しく、いわゆる水害ハザードマップの説明は売買・貸借を問わず必要である。土砂災害警戒区域内にあるときは貸借の媒介でもその旨を説明しなければならないとする記述も正しく、津波災害警戒区域内・造成宅地防災区域内にある旨も貸借を含めすべての取引で説明が必要である。昭和56年6月1日以後に新築の工事に着手した建物について耐震診断の結果の説明が不要とする記述も正しく、説明が問題となるのは昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建物である。
一問一答
全400問を繰り返し学習