問題
供託所等に関する説明について、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅地建物取引業者は、契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない
- 2供託所等に関する事項は35条書面に記載し、書面を交付して説明しなければならない
- 3宅地建物取引業保証協会の社員である場合には、供託所等に関する説明をする必要はない
- 4取引の相手方が宅地建物取引業者である場合にも、供託所等に関する説明をしなければならない
正解
1. 宅地建物取引業者は、契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない
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解説
正しいのは、契約が成立するまでの間に営業保証金を供託した供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならないとする記述である。宅地建物取引業法35条の2がこれを定める。供託所等に関する事項を35条書面に記載し書面を交付して説明しなければならないとする記述は誤りで、供託所等の説明については書面の交付義務がなく、口頭で説明することもできる。35条書面の記載事項ではない点が引っかけとして頻出である。宅地建物取引業保証協会の社員である場合に説明が不要とする記述も誤りで、この場合は社員である旨、当該協会の名称・住所・事務所の所在地、弁済業務保証金が供託されている供託所及びその所在地を説明しなければならない。営業保証金を供託している場合とは説明内容が異なるだけである。取引の相手方が宅地建物取引業者である場合にも説明を要するとする記述も誤りで、この場合には説明は不要とされている。
一問一答
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