問題
独立行政法人住宅金融支援機構の業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1機構は、貸付けを受けた者が死亡した場合等に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険に関する業務を行っている
- 2機構は、民間金融機関が行う住宅ローンについて、その貸付けに係る債務の不履行により生じた損害をてん補する住宅融資保険の業務を行っている
- 3機構は、住宅の建設や購入をしようとする者に対し、必要な資金の調達に関する情報の提供や相談その他の援助を行うことができる
- 4機構は、業務の一部を金融機関に委託することができ、貸付けの決定についても委託することができる
正解
4. 機構は、業務の一部を金融機関に委託することができ、貸付けの決定についても委託することができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
誤りは、機構が業務の一部を金融機関に委託することができ貸付けの決定についても委託することができるとする記述である。住宅金融支援機構法16条1項は、機構が一定の業務を金融機関等に委託できると定めるが、貸付けの決定は機構自らが行うべき中核的な判断であり委託の対象から除外されている。貸付けを受けた者が死亡した場合等に支払われる生命保険の保険金を債務の弁済に充当する団体信用生命保険に関する業務、民間金融機関の住宅ローンの債務不履行により生じた損害をてん補する住宅融資保険の業務は、いずれも機構法13条が定める機構の業務であり正しい。住宅融資保険は民間金融機関が貸し倒れリスクを負う場面を保険でてん補し、証券化支援事業の保証型を支える仕組みでもある。資金の調達に関する情報の提供や相談その他の援助を行うことができるとする記述も正しい。
一問一答
全400問を繰り返し学習