問題
営業保証金の供託と事業の開始に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できない
- 2営業保証金を供託すれば、届出をしなくても直ちに事業を開始できる
- 3営業保証金は、各事務所のもよりの供託所にそれぞれ供託しなければならない
- 4免許の申請をした者は、免許を受ける前に営業保証金を供託しなければならない
正解
1. 宅建業者は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できない
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解説
正解は、供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できないとする記述である。宅地建物取引業法25条5項により、宅建業者は営業保証金を供託し、かつその旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならない。供託だけでは足りず、届出が事業開始の要件となっている点が最重要ポイントである。営業保証金は主たる事務所のもよりの供託所に、全事務所分を一括して供託する(同法25条1項)。支店ごとに近隣の供託所へ分散して供託するのではない。また、供託は免許を受けた後に行うものであり、免許申請の段階で供託する必要はない。手続の流れは、免許の取得、営業保証金の供託、免許権者への届出、事業の開始という順序になる。
一問一答
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