問題
建築基準法の単体規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1住宅の居室には採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して原則として7分の1以上としなければならない
- 2居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して20分の1以上としなければならない
- 3住宅の居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない
- 4住宅の地下室は、いかなる場合であっても居室として使用することができない
正解
4. 住宅の地下室は、いかなる場合であっても居室として使用することができない
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解説
誤りは、住宅の地下室はいかなる場合であっても居室として使用することができないとする記述である。建築基準法29条は、住宅の地階に設ける居室について、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な技術的基準に適合するものとしなければならないと定めており、基準に適合すれば地下室を居室とすることができる。住宅の居室の採光に有効な開口部を床面積の7分の1以上とする記述は正しく(28条1項)、照明設備の設置等により10分の1まで緩和される場合がある。換気に有効な開口部を床面積の20分の1以上とする記述も正しく、これを満たさない場合は換気設備を設ける必要がある(28条2項)。住宅の居室の天井の高さを2.1m以上とする記述も正しい(施行令21条)。単体規定は全国のすべての建築物に適用され、都市計画区域の内外を問わない点も押さえる。
一問一答
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