問題
宅建業者が免許を受けた後、営業保証金を供託した旨の届出をしない場合の免許権者の対応について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1免許を受けた日から1か月以内に届出がないときは、直ちに免許を取り消さなければならない
- 2免許を受けた日から3か月以内に届出がないときは、直ちに免許を取り消さなければならない
- 3免許権者は催告をすることなく、いつでも免許を取り消すことができる
- 4免許を受けた日から3か月以内に届出がないときは催告をしなければならず、催告到達日から1か月以内に届出がないときは免許を取り消すことができる
正解
4. 免許を受けた日から3か月以内に届出がないときは催告をしなければならず、催告到達日から1か月以内に届出がないときは免許を取り消すことができる
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解説
正解は、3か月以内に届出がないときは催告を要し、催告到達日から1か月以内に届出がなければ免許を取り消すことができるとする記述である。宅地建物取引業法25条6項により、免許権者は宅建業者が免許を受けた日から3か月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべきことを催告しなければならない。これは義務であり任意ではない。そして同条7項により、催告が到達した日から1か月以内に業者が届出をしないときは、免許権者はその免許を取り消すことができる。取消しは義務的取消しではなく任意的取消しである点も要注意である。したがって、3か月経過だけで直ちに取り消されるわけではなく、催告という手続を経る必要がある。3か月、催告、1か月、取消可能という流れで覚えるとよい。
一問一答
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