問題
建築基準法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1高さ15mを超える建築物には、原則として避雷設備を設けなければならない
- 2高さ25mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない
- 3長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、原則として小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない
- 4延べ面積が500平方メートルを超える建築物には、必ず2以上の直通階段を設けなければならない
正解
3. 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、原則として小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない
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解説
正しいのは、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は原則として小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならないとする記述である。建築基準法30条は、界壁について遮音性能を有し、かつ小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならないと定める。隣戸の生活音が天井裏を通じて伝わることを防ぐ趣旨である。高さ15mを超える建築物に避雷設備を要するとする記述は誤りで、避雷設備が必要となるのは高さ20mを超える建築物である(33条)。高さ25mを超える建築物に非常用の昇降機を要するとする記述も誤りで、必要となるのは高さ31mを超える建築物である(34条2項)。延べ面積が500平方メートルを超える建築物に必ず2以上の直通階段を要するとする記述も誤りで、2以上の直通階段が必要となるのは階の用途と規模に応じて政令が定める場合であり、延べ面積で一律に義務づけられるものではない。数値は20mが避雷設備、31mが非常用昇降機と対比して記憶するのが有効である。
一問一答
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