問題
建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない
- 2北側斜線制限は、第一種及び第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域内の建築物について適用される
- 3日影による中高層の建築物の高さの制限は、商業地域、工業地域及び工業専用地域には適用されない
- 4隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域内の建築物についても適用される
正解
4. 隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域内の建築物についても適用される
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解説
誤りは、隣地斜線制限が第一種低層住居専用地域内の建築物についても適用されるとする記述である。隣地斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域には適用されない(建築基準法56条1項2号)。これらの地域では10m又は12mの絶対高さ制限があり、隣地斜線制限を及ぼす必要がないためである。第一種低層住居専用地域内で建築物の高さが都市計画において定められた10m又は12mの限度を超えてはならないとする記述は正しく、低層住居専用地域及び田園住居地域では都市計画で絶対高さの限度が定められる(55条1項)。北側斜線制限が低層住居専用地域・田園住居地域・中高層住居専用地域内の建築物に適用されるとする記述も正しいが、中高層住居専用地域で日影規制の対象区域内にある場合は適用されない。日影による中高層の建築物の高さの制限が商業地域・工業地域・工業専用地域には適用されないとする記述も正しい。道路斜線制限はすべての用途地域及び用途地域の指定のない区域に適用される点も押さえておく。
一問一答
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