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練習問題難易度:

宅地建物取引士 一問一答練習問題 第490問

問題

建築物の建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の限度に10分の2を加えた数値が限度となる
  2. 2建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の限度が10分の9となる
  3. 3街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度に10分の1を加えた数値が限度となる
  4. 4建蔽率の制限は、用途地域の指定のない区域内の建築物には適用されない

正解

3. 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度に10分の1を加えた数値が限度となる

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解説

正しいのは、特定行政庁が指定する街区の角にある敷地等では建蔽率の限度に10分の1を加えた数値が限度となるとする記述である。建築基準法53条3項2号がこれを定める。防火地域内にある耐火建築物について10分の2を加算するとする記述は誤りで、防火地域内の耐火建築物等に対する加算は10分の1である(53条3項1号)。角地の指定と重複するときは合計10分の2が加算される。建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で防火地域内にある耐火建築物の限度が10分の9となるとする記述も誤りで、この場合は建蔽率の制限が適用されない(53条6項1号)。すなわち建蔽率10分の10まで建築でき、10分の9となるのではない。用途地域の指定のない区域内の建築物には建蔽率の制限が適用されないとする記述も誤りで、この区域についても法が定める数値のうちから特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるため、制限は適用される。

一問一答

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