問題
自己契約および双方代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1同一の法律行為について当事者双方の代理人としてした行為は、常に無効である
- 2本人があらかじめ許諾していた場合であっても、双方代理は許されない
- 3登記申請のような単なる債務の履行についても、双方代理は認められない
- 4相手方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる
正解
4. 相手方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる
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解説
正解は、相手方の代理人としてした行為(自己契約)が代理権を有しない者がした行為とみなされるという記述である。民法108条1項本文は、同一の法律行為について相手方の代理人として、または当事者双方の代理人としてした行為を無権代理とみなすと定める。効果は「無効」ではなく無権代理であるから、本人が追認すれば有効となる余地があり、常に無効とする記述は誤りである。また同項ただし書は、債務の履行および本人があらかじめ許諾した行為を除外しているため、あらかじめの許諾があれば双方代理は許され、既に確定した債務の履行にすぎない登記申請の双方代理も認められる。本人の利益が害されるおそれがない場面を除外する趣旨である。
一問一答
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