問題
無免許営業の禁止および名義貸しの禁止に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1免許を受けない者が宅地建物取引業を営む旨の広告をしただけであれば、現実に取引を行っていない限り宅地建物取引業法に違反しない
- 2名義貸しを行った宅地建物取引業者は業務停止処分の対象となるが、免許を取り消されることはない
- 3宅地建物取引業者が自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営む旨の表示をさせた場合、その他人が現実に取引を行っていなくても宅地建物取引業法に違反する
- 4無免許で宅地建物取引業を営んだ者に対する罰則よりも、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませた者に対する罰則の方が軽い
正解
3. 宅地建物取引業者が自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営む旨の表示をさせた場合、その他人が現実に取引を行っていなくても宅地建物取引業法に違反する
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解説
正解は、自己の名義をもって他人に宅建業を営む旨の表示をさせた場合、現実の取引がなくても違反するとする記述である。宅地建物取引業法13条1項は宅地建物取引業者が自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませることを禁止し、同条2項は自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、または宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることも禁止しているため、現実の取引の有無を問わず表示をさせた時点で違反が成立する。同様に免許を受けない者は宅地建物取引業を営むことができないだけでなく(12条1項)、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、または宅地建物取引業を営む目的をもって広告をすることも禁止されているので(12条2項)、広告だけであれば違反しないとする記述は誤りである。名義貸しは13条違反として業務停止処分の事由となり、その情状が特に重いときは免許を取り消さなければならないため(65条2項、66条1項9号)、免許を取り消されることはないとする記述も誤り。罰則についても、無免許営業と名義貸しはいずれも3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科という同法で最も重い法定刑が定められており(79条2号・3号)、名義貸しの方が軽いとする記述も誤りである。なお法人については両罰規定により1億円以下の罰金が科され得る(84条)。
一問一答
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