問題
民法上の賃貸借の存続期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1存続期間は20年を超えることができず、これより長い期間を定めても20年となる
- 2存続期間は50年を超えることができず、これより長い期間を定めても50年となる
- 3存続期間の上限はなく、当事者が自由に定めることができる
- 4存続期間を定めない賃貸借契約は無効である
正解
2. 存続期間は50年を超えることができず、これより長い期間を定めても50年となる
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解説
民法604条1項は、賃貸借の存続期間は50年を超えることができないと定め、これより長い期間を定めたときはその期間は50年とすると規定する。同条2項により、更新する場合も更新の時から50年を超えることはできない。かつては上限20年であったが、平成29年改正により50年に伸長された点が改正論点として重要である。なお期間を定めない賃貸借も有効であり、その場合は民法617条により各当事者がいつでも解約の申入れをすることができ、土地は1年、建物は3か月、動産・貸席は1日の経過により終了する。借地借家法が適用される建物所有目的の土地賃貸借では、存続期間は30年以上とされ民法の上限規定とは別の規律が働く。
一問一答
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