問題
民法上の錯誤に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1錯誤による意思表示は当然に無効となる
- 2錯誤が表意者の重大な過失による場合でも、常に取消しができる
- 3錯誤による意思表示は取消すことができるが、表意者に重大な過失がある場合は原則として取消しができない
- 4動機の錯誤は一切考慮されない
正解
3. 錯誤による意思表示は取消すことができるが、表意者に重大な過失がある場合は原則として取消しができない
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解説
民法95条1項により、錯誤に基づく意思表示は、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときに取り消すことができる。2020年4月施行の改正民法で、効果が旧法の「無効」から「取消し」に改められた。ただし、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合は、相手方が表意者の錯誤を知り又は重大な過失により知らなかったとき、及び相手方が同一の錯誤に陥っていたとき(共通錯誤)を除き、取消しをすることができない(同条3項)。したがって「当然に無効」「重過失でも常に取消し可」とする肢は誤り。動機の錯誤も、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていれば取消しの対象となるため、「一切考慮されない」も誤りである。宅建士試験では、無効から取消しへの改正点と重過失の場合の例外2つが頻出ポイントである。
一問一答
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