問題
賃借物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人は、賃借物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う
- 2賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときは、賃貸人は修繕義務を負わない
- 3賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したが、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人が自ら修繕することができる
- 4急迫の事情がある場合であっても、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ修繕することができない
正解
4. 急迫の事情がある場合であっても、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ修繕することができない
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解説
誤りは急迫の事情がある場合でも承諾が必要とする記述である。民法607条の2は、賃借物の修繕が必要である場合において、賃借人が賃貸人に通知しまたは賃貸人がこれを知ったにもかかわらず賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、または急迫の事情があるときは、賃借人が自ら修繕をすることができると規定する。急迫の事情があるときは通知や承諾を待つ必要はない。また民法606条1項は賃貸人の修繕義務を定めるが、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときは賃貸人は修繕義務を負わない旨のただし書がある。同条2項により、賃貸人が修繕をするときは賃借人はこれを拒むことができない。
一問一答
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