問題
敷金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたときに、敷金の額から賃借人の債務額を控除した残額を返還しなければならない
- 2賃借人が適法に賃借権を譲渡したときも、賃貸人は敷金の残額を返還しなければならない
- 3賃貸借の継続中に賃借人が賃料を滞納した場合、賃貸人は敷金を未払賃料の弁済に充てることができる
- 4賃貸借の継続中に賃料を滞納した賃借人は、賃貸人に対し敷金をその賃料の弁済に充てることを請求できる
正解
4. 賃貸借の継続中に賃料を滞納した賃借人は、賃貸人に対し敷金をその賃料の弁済に充てることを請求できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
誤りは賃借人側から充当を請求できるとする記述である。民法622条の2第2項は、賃借人が賃料債務等を履行しないときは賃貸人が敷金をその債務の弁済に充てることができるとしつつ、賃借人から敷金をその債務の弁済に充てることを請求することはできないと明記する。充当するかどうかは賃貸人の選択に委ねられている。また同条1項により敷金の返還時期は、賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたとき、または賃借人が適法に賃借権を譲渡したときであり、明渡しが先で敷金返還が後という関係になるため、賃借人は敷金返還と引換えでなければ明渡さないという同時履行の主張はできない。
一問一答
全400問を繰り返し学習