問題
賃貸借終了時の賃借人の原状回復義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃借人は、通常の使用及び収益によって生じた損耗や経年変化についても原状回復義務を負う
- 2賃借人は、通常損耗及び経年変化を除く損傷について原状回復義務を負うが、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは義務を負わない
- 3賃借人が付属させた物であっても、収去することは一切認められない
- 4原状回復義務の範囲について特約を定めることは、いかなる場合も無効である
正解
2. 賃借人は、通常損耗及び経年変化を除く損傷について原状回復義務を負うが、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは義務を負わない
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解説
民法621条は、賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷がある場合において賃貸借が終了したときはその損傷を原状に復する義務を負うとしつつ、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗ならびに賃借物の経年変化を除くと明記し、さらに損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは義務を負わないとするただし書を置く。したがって畳の日焼けや家具設置によるへこみなどの通常損耗は賃借人負担とはならない。民法622条が準用する599条1項・2項により、賃借人は付属させた物を収去する義務と権利を有する。通常損耗を賃借人負担とする特約は、判例上その旨が契約書等で明確に合意されていれば有効となり得るが、消費者契約法10条により無効となる場合もある。
一問一答
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