問題
宅地建物取引士証の交付に係る法定講習に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1法定講習は、国土交通大臣が指定する講習であり、全国どこでも同一の内容で受講できる
- 2法定講習は、宅地建物取引士証の交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない
- 3試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合でも、法定講習の受講が必要である
- 4登録の移転とともに宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、法定講習を受講する必要がない
正解
4. 登録の移転とともに宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、法定講習を受講する必要がない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は、登録の移転とともに宅建士証の交付を受けようとする者は法定講習が不要であるという記述である。宅建業法22条の2第2項は、宅建士証の交付を受けようとする者に対し、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6か月以内に行われるものを受講する義務を課しつつ、試験に合格した日から1年以内に交付を受けようとする者と、登録の移転の申請とともに宅建士証の交付を受けようとする者を除外している。したがって申請前1年以内とする記述は誤りで正しくは6か月以内であり、合格から1年以内でも受講が必要とする記述も誤りである。講習を指定するのは登録をしている都道府県知事であって国土交通大臣ではない。
一問一答
全400問を繰り返し学習