問題
宅建業者A社が他の宅建業者B社から営業マンを受け入れる場合に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1A社の事務所にて勤務する場合でも、A社の従業者名簿に記載する必要はない
- 2A社の重要事項説明は、宅建士でないB社の営業マンでも代行できる
- 3A社専属の宅建士でなければ、A社の事務所での重要事項説明はできない
- 4A社の事務所に常勤する場合、A社の従業者として従業者証明書を受ける
正解
4. A社の事務所に常勤する場合、A社の従業者として従業者証明書を受ける
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
他の宅建業者から受け入れた営業マンであっても、A社の事務所に勤務してA社の業務に従事する者はA社の従業者であり、A社は従業者であることを証する証明書を携帯させ(宅建業法48条1項)、事務所ごとの従業者名簿に記載しなければなりません(同条3項)。重要事項説明は宅建士にさせなければならないので(35条1項)、宅建士でない営業マンが代行することはできません。一方、説明をする宅建士は専任の宅建士である必要はなく、A社に専属していることも法律上の要件ではありません。
一問一答
全400問を繰り返し学習