問題
賃借権の譲渡及び転貸に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃借人は、賃貸人の承諾を得なくても賃借権を譲渡することができる
- 2賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は原則として契約を解除することができる
- 3無断転貸があった場合、賃貸人は解除をしなくても直ちに転借人に対し損害賠償のみを請求できるにとどまる
- 4無断譲渡があった場合、賃貸人は背信的行為と認めるに足らない特別の事情があるときでも当然に解除できる
正解
2. 賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は原則として契約を解除することができる
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解説
民法612条1項は、賃借人は賃貸人の承諾を得なければその賃借権を譲り渡し、または賃借物を転貸することができないと定め、同条2項は、賃借人が承諾を得ずに第三者に賃借物の使用または収益をさせたときは賃貸人は契約の解除をすることができると規定する。もっとも判例は、無断譲渡・無断転貸があっても、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特別の事情があるときは解除権は発生しないとしており(最判昭28・9・25ほか)、たとえば同居の親族が形式的に名義を変えた場合などが該当し得る。また賃貸人は承諾のない転借人に対しては所有権に基づき明渡しを請求できる。
一問一答
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