問題
賃借物の一部が滅失した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃借人の責めに帰することができない事由により賃借物の一部が使用及び収益をすることができなくなったときは、賃料は使用不能となった部分の割合に応じて当然に減額される
- 2賃料の減額を受けるためには、賃借人が賃貸人に対し減額請求をすることが必要である
- 3残存する部分のみでは賃借をした目的を達することができない場合であっても、賃借人は契約を解除することができない
- 4賃借物の全部が滅失した場合には、賃貸人が解除の意思表示をするまで契約は存続する
正解
1. 賃借人の責めに帰することができない事由により賃借物の一部が使用及び収益をすることができなくなったときは、賃料は使用不能となった部分の割合に応じて当然に減額される
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解説
民法611条1項は、賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料はその使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額されると定める。改正前は賃借人の減額請求を要したが、現行法では当然に減額される点が重要な改正論点である。同条2項により、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは賃借人は契約の解除をすることができ、この解除には賃借人の帰責事由の有無を問わない。また民法616条の2により、賃借物の全部が滅失等により使用収益不能となったときは賃貸借は当然に終了する。
一問一答
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