問題
賃貸人Aの承諾を得て賃借人Bが建物を転借人Cに転貸した場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1Cは、AB間の賃貸借に基づくBの債務の範囲を限度として、Aに対して直接に賃料支払義務を負う
- 2AがBに対して有する賃料請求権は、Cへの直接請求が可能になることによって消滅する
- 3AとBが賃貸借を合意解除しても、Aはその解除をCに対抗することができない
- 4BがAに賃料を支払わないためAが債務不履行を理由に賃貸借を解除した場合、Cは原則としてAに明渡しを拒めない
正解
2. AがBに対して有する賃料請求権は、Cへの直接請求が可能になることによって消滅する
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解説
誤りは賃貸人の賃借人に対する賃料請求権が消滅するとする記述である。民法613条1項により、適法な転貸がされたときは転借人は賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として賃貸人に直接履行する義務を負うが、同条2項は前項の規定は賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げないと定めており、賃貸人は賃借人と転借人のいずれにも請求できる。同条3項は、賃貸人と賃借人が賃貸借を合意解除したことをもって転借人に対抗できないとするが、解除当時に賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは対抗できる。判例上、債務不履行解除の場合は転貸借も履行不能により終了し、転借人は明渡しを拒めない。
一問一答
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