問題
建物の所有を目的とする土地の賃貸借(普通借地権)の存続期間に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1存続期間を20年と定めた場合、その定めどおり20年となる
- 2存続期間を20年と定めた場合、その定めは無効となり存続期間は30年となる
- 3存続期間を60年と定めた場合、その定めは無効となり存続期間は50年となる
- 4存続期間を定めなかった場合、存続期間は20年となる
正解
2. 存続期間を20年と定めた場合、その定めは無効となり存続期間は30年となる
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解説
借地借家法3条は、借地権の存続期間は30年とし、ただし契約でこれより長い期間を定めたときはその期間とすると規定する。したがって30年より短い20年という定めは借地権者に不利であるため同法9条により無効となり、法定の30年が存続期間となる。逆に60年など30年より長い期間を定めることは有効で、民法604条の50年の上限は建物所有目的の土地賃貸借には適用されない。期間を定めなかった場合も30年である。借地上の建物が朽廃しても期間内は借地権は消滅せず、また存続期間中に建物が滅失しても借地権は存続する点も併せて押さえたい。
一問一答
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