問題
建物買取請求権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1借地権の存続期間が満了し契約の更新がない場合、借地権者は借地権設定者に対し建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求できる
- 2借地権者の債務不履行により借地契約が解除された場合でも、借地権者は建物買取請求権を行使できる
- 3建物買取請求権は、当事者の特約により排除することができ、普通借地権でもその特約は有効である
- 4第三者が借地上の建物を取得した場合、借地権設定者の承諾が得られないときでも、その第三者は建物買取請求をすることができない
正解
1. 借地権の存続期間が満了し契約の更新がない場合、借地権者は借地権設定者に対し建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求できる
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解説
借地借家法13条1項は、借地権の存続期間が満了した場合において契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対し建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができると定める。これは形成権であり、行使により売買契約が成立する。判例は、借地権者の債務不履行により契約が解除された場合には建物買取請求権を行使できないとする。同法16条により13条は片面的強行規定であり、普通借地権で買取請求を排除する特約は無効である(定期借地権では22条により排除が認められる)。また同法14条は、第三者が借地上の建物等を取得したのに借地権設定者が賃借権譲渡を承諾しないときは、その第三者が時価での買取請求をできると定める。
一問一答
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