問題
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための合計所得金額の要件は、原則としていくら以下か。
選択肢
- 12,000万円以下
- 23,000万円以下
- 31,000万円以下
- 4所得制限は設けられていない
正解
1. 2,000万円以下
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は2,000万円以下である。住宅借入金等特別控除は、適用を受ける各年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件とされている。かつては3,000万円以下であったが、令和4年分以降は2,000万円以下に引き下げられているため、古い数字と混同しないよう注意が必要である。この所得要件は控除を受けようとする年ごとに判定されるため、初年度に要件を満たしていても、その後の年に合計所得金額が2,000万円を超えた年については控除の適用を受けられない。ただしその翌年に再び2,000万円以下となれば、残存する控除期間内であれば再度適用を受けることができる。なお床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の特例を用いる場合は、合計所得金額1,000万円以下という更に厳しい要件が課される。
一問一答
全400問を繰り返し学習