問題
選択肢
- 1共有物に形状又は効用の著しい変更を加える行為は、持分価格の過半数で決定できる
- 2共有物の管理行為は、共有者全員の同意が必要である
- 3共有物の保存行為は、各共有者が単独で行うことができる
- 4各共有者は、他の共有者の同意なく持分を譲渡できない
正解
3. 共有物の保存行為は、各共有者が単独で行うことができる
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解説
民法252条5項により、共有物の保存行為(修繕や不法占拠者への明渡請求など)は、各共有者が単独ですることができるため、これが正しい。共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決し(同条1項)、形状又は効用の著しい変更を伴う変更行為は共有者全員の同意を要する(民法251条1項。所在等不明の共有者がいるときは、裁判所の裁判を得て、それ以外の共有者全員の同意で変更できる=同条2項)。したがって、形状又は効用の著しい変更を加える行為を持分価格の過半数で決定できるとする肢、管理行為に全員の同意が必要とする肢は、いずれも要件を取り違えており誤りである。また、持分は各共有者の独立した権利であり、他の共有者の同意なく自由に譲渡できるため、同意がなければ譲渡できないとする肢も誤り。宅建士試験では「保存=単独、管理=過半数、変更=全員」の三分類が最頻出であり、令和3年改正で軽微な変更は持分価格の過半数で可能となった点も併せて整理しておきたい。
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