問題
宅地建物取引業者Aが、その事務所において宅地建物取引業に従事する者を22人としている場合、この事務所に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士の最少人数は何人か。
選択肢
- 13人
- 25人
- 34人
- 46人
正解
2. 5人
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解説
正解は5人である。宅建業法31条の3第1項および施行規則15条の5の3は、事務所については宅地建物取引業に従事する者5人に1人以上の割合で成年者である専任の宅建士を置くことを義務づけている。従事者22人の場合、22を5で除すると4.4となり、1人以上の割合を満たすには端数を切り上げて5人が必要となる。4人では従事者20人分しかカバーできず基準を満たさない。なお契約の申込みを受ける案内所などについては1人以上置けばよい。宅建業者(法人の場合は役員)が宅建士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については専任の宅建士とみなされる(同条2項)。既存の事務所等が基準を満たさなくなったときは2週間以内に必要な措置を執らなければならない。
一問一答
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