問題
固定資産税の免税点および土地価格等縦覧帳簿等の縦覧制度に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までである
- 2同一の市町村の区域内に同一の者が所有する家屋の課税標準となるべき額の合計が30万円未満である場合、固定資産税は課されない
- 3固定資産課税台帳の閲覧は縦覧期間中に限り認められ、その期間を過ぎると閲覧することはできない
- 4固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある納税者は、市町村長に対し、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に審査の申出をすることができる
正解
1. 土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までである
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解説
地方税法416条1項は、市町村長は毎年4月1日から、4月20日または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿を納税者の縦覧に供しなければならないと定めるので、縦覧期間に関する記述が正しい。縦覧は自己の土地または家屋の評価が周辺の資産と比べて適正であるかを確認するための制度である。免税点は同法351条により土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円であるから、家屋を30万円とする記述は誤りである。固定資産課税台帳の閲覧は同法382条の2により納税義務者等の求めに応じて行われるもので縦覧期間に限られないため、期間経過後は閲覧できないとする記述も誤りである。台帳に登録された価格に不服がある場合の審査の申出先は同法432条1項により固定資産評価審査委員会であり、市町村長とする記述も誤りである。
一問一答
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