問題
定期借地権等に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1一般定期借地権は存続期間を50年以上として設定し、更新しない旨等の特約は公正証書等の書面又は電磁的記録によってしなければならない
- 2事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とし、存続期間は10年以上50年未満とされる
- 3建物譲渡特約付借地権は、借地権を設定してから30年以上経過した日に建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めるものである
- 4建物譲渡特約付借地権の特約は、必ず公正証書によってしなければ効力を生じない
正解
4. 建物譲渡特約付借地権の特約は、必ず公正証書によってしなければ効力を生じない
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解説
誤りは建物譲渡特約付借地権に公正証書が必須とする記述である。借地借家法24条の建物譲渡特約付借地権は、30年以上経過した日に建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めるもので、書面によることすら要件とされておらず口頭でも成立し得る。これに対し同法22条の一般定期借地権は存続期間50年以上で、更新しない旨・建物築造による期間延長がない旨・建物買取請求をしない旨の特約を公正証書等の書面または電磁的記録で行う必要がある。同法23条の事業用定期借地権は1項が30年以上50年未満、2項が10年以上30年未満で、合わせて10年以上50年未満となり、同条3項により公正証書によってしなければならない。
一問一答
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