問題
事業用定期借地権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃貸マンションを建築して他人に住居として貸す目的であっても、賃貸事業であるから事業用定期借地権を設定できる
- 2存続期間を10年以上30年未満として設定した場合、更新請求や建物買取請求に関する規定は適用されない
- 3存続期間を30年以上50年未満として設定する場合、公正証書による必要はなく書面であれば足りる
- 4存続期間を5年として設定することも認められる
正解
2. 存続期間を10年以上30年未満として設定した場合、更新請求や建物買取請求に関する規定は適用されない
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解説
借地借家法23条2項は、存続期間を10年以上30年未満として専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする借地権を設定する場合には、3条から8条まで、13条及び18条の規定は適用しないと定める。したがって更新に関する規定や建物買取請求権の規定は当然に適用されず、特約を要しない。これに対し同条1項の30年以上50年未満の類型では、更新しない旨等の特約を定める必要がある。いずれも同条3項により公正証書によることが必須で、単なる書面では足りない。また賃貸マンションや社宅など居住用の建物は、賃貸事業であっても居住の用に供する建物であるため対象外であり、存続期間を10年未満とすることもできない。
一問一答
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