問題
宅地建物取引業法における宅地の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1登記簿上の地目が宅地とされている土地のみが宅地に当たる
- 2現に建物が建っている土地であっても、建物の用途が住宅でなければ宅地に当たらない
- 3用途地域外の土地であっても、建物の敷地に供する目的で取引される土地は宅地に当たる
- 4青空駐車場として利用されている土地は、用途地域内にあっても宅地に当たらない
正解
3. 用途地域外の土地であっても、建物の敷地に供する目的で取引される土地は宅地に当たる
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解説
正解は、用途地域外の土地でも建物の敷地に供する目的で取引される土地は宅地に当たるという記述である。宅建業法2条1号は、宅地を建物の敷地に供せられる土地、および用途地域内のその他の土地(現に道路・公園・河川・広場・水路である土地を除く)と定義する。前段の判断は現況と取引目的によるため、登記簿上の地目が農地や山林であっても建物の敷地に供する目的で取引されれば宅地であり、地目のみで判定するとする記述は誤りである。また倉庫や工場など建物の用途も問われないので住宅に限るとする記述も誤りである。用途地域内の土地は原則としてすべて宅地に含まれ、青空駐車場も除外事由(道路・公園・河川・広場・水路)に当たらないため宅地に該当する。
一問一答
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