問題
借地上の建物の譲渡と裁判所の許可に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、借地権者の申立てにより裁判所が承諾に代わる許可を与えることができる
- 2裁判所が承諾に代わる許可を与えるには、第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないことが必要である
- 3承諾に代わる許可の申立てがあった場合、借地権設定者は自ら建物及び賃借権を譲り受ける旨の申立てをすることができる
- 4競売により借地上の建物を取得した第三者は、借地権設定者の承諾が得られない場合であっても、裁判所に承諾に代わる許可を申し立てることはできない
正解
4. 競売により借地上の建物を取得した第三者は、借地権設定者の承諾が得られない場合であっても、裁判所に承諾に代わる許可を申し立てることはできない
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解説
誤りは競売による建物取得者が許可の申立てをできないとする記述である。借地借家法20条1項は、第三者が競売または公売により借地上の建物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、その第三者の申立てにより裁判所が承諾に代わる許可を与えることができると定め、同条3項によりこの申立ては建物の代金を支払った後2か月以内にしなければならない。同法19条1項は借地権者自らが譲渡しようとする場合の許可を定め、第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないことを要件とする。同条3項は借地権設定者の介入権として、自ら建物及び賃借権を譲り受ける旨の申立てを認めており、これは20条の場合にも準用される。
一問一答
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