問題
宅地の売買契約に関する37条書面について、定めの有無にかかわらず必ず記載しなければならない事項に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1宅地を特定するために必要な表示
- 2代金の額並びにその支払の時期及び方法
- 3宅地の引渡しの時期
- 4契約の解除に関する定めがあるときはその内容
正解
4. 契約の解除に関する定めがあるときはその内容
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解説
契約の解除に関する事項は、宅地建物取引業法37条1項7号により定めがあるときにその内容を記載する任意的記載事項であり、定めがなければ記載を要しない。これに対し必ず記載しなければならない必要的記載事項は、当事者の氏名及び住所、宅地建物を特定するために必要な表示、既存建物であるときは建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項、代金・交換差金の額及びその支払の時期・方法、宅地建物の引渡しの時期、移転登記の申請の時期である。引渡し時期と移転登記の申請時期は35条書面の記載事項ではなく37条書面固有の必要的記載事項であり、両書面の違いを問う出題が多い。
一問一答
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