問題
建物の売買に関する37条書面の記載事項に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、その旨を必ず記載しなければならない
- 2天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない
- 3租税その他の公課の負担に関する定めは、記載する必要がない
- 4契約不適合責任の履行に関して講ずべき保証保険契約等の措置についての定めは、記載してはならない
正解
2. 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
宅地建物取引業法37条1項によれば、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め、いわゆる危険負担の定めがあるときはその内容を記載しなければならない(同項10号)。損害賠償額の予定または違約金に関する定めも、定めがあるときに記載する事項であり(同項8号)、定めがない場合にその旨を記載する義務はない。租税その他の公課の負担に関する定めがあるときも記載事項である(同項12号)。契約不適合責任またはその履行に関して講ずべき保証保険契約等の措置についての定めがあるときも記載しなければならない(同項11号)。なお貸借の場合は、公課の負担や契約不適合責任に関する事項は記載事項とされていない。
一問一答
全400問を繰り返し学習