問題
次の事項のうち、宅地の売買において37条書面の記載事項ではなく、35条書面の記載事項とされているものはどれか。
選択肢
- 1当該宅地に登記された権利の種類及び内容
- 2代金の額並びにその支払の時期及び方法
- 3宅地の引渡しの時期
- 4移転登記の申請の時期
正解
1. 当該宅地に登記された権利の種類及び内容
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解説
登記された権利の種類及び内容ならびに登記名義人等は、宅地建物取引業法35条1項1号により35条書面の記載事項であり、37条書面の記載事項ではない。35条書面には他に、法令に基づく制限の概要、私道に関する負担、飲用水・電気・ガスの供給及び排水施設の整備状況、宅地造成又は建物建築の工事完了時の形状構造、代金以外に授受される金銭の額及び目的、契約の解除、損害賠償額の予定、手付金等の保全措置、支払金・預り金の保全措置、ローンのあっせん、水害ハザードマップにおける所在地などが含まれる。一方、代金の額や支払時期、引渡しの時期、移転登記の申請時期は37条書面固有の必要的記載事項である。なお供託所等に関する説明は契約成立前に行うが35条書面の記載事項ではない。
一問一答
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