問題
消費税の課税事業者である宅地建物取引業者Aが、売主Bから代金2,000万円の土地の売買の媒介を依頼され契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の上限額はいくらか。なお土地の売買に消費税は課されない。
選択肢
- 166万円
- 279万2,000円
- 372万6,000円
- 4145万2,000円
正解
3. 72万6,000円
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解説
売買の媒介における報酬の上限は、国土交通大臣の定める告示により、代金額200万円以下の部分は5パーセント、200万円超400万円以下の部分は4パーセント、400万円超の部分は3パーセントで計算する。400万円を超える場合の速算式は代金額×3パーセント+6万円であるから、2,000万円×3パーセント+6万円=66万円となる。さらに課税事業者は報酬に消費税10パーセントを上乗せできるため、66万円×1.1=72万6,000円が依頼者の一方から受領できる上限額である。なお免税事業者の場合はみなし仕入率により4パーセントを上乗せした68万6,400円が上限となる。媒介であるから2倍にはならない点に注意する。
一問一答
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