問題
宅建業者の従業者証明書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1従業者証明書は、取引の関係者から請求がなくても常に提示しなければならない
- 2従業者証明書は、取引の関係者から請求があったときに提示すればよい
- 3従業者証明書の携帯義務は、宅地建物取引士にのみ課されている
- 4従業者証明書には、宅地建物取引士証の番号を記載しなければならない
正解
2. 従業者証明書は、取引の関係者から請求があったときに提示すればよい
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解説
宅建業法48条1項・2項により、宅建業者はその従業者に従業者証明書を携帯させなければ業務に従事させてはならず、従業者は取引の関係者から請求があったときは証明書を提示しなければならない。したがって「請求があったときに提示すればよい」とする肢が正しく、請求がなくても常に提示しなければならないとする肢は誤りである。携帯義務の対象は宅地建物取引士に限られず、代表者・役員から一時的に事務を補助する者まで、業務に従事するすべての者に及ぶため、宅建士のみに課されるとする肢も誤り。従業者証明書の記載事項は従業者の氏名・証明書番号・業務に従事する事務所等であり、宅建士証の番号を記載するものではない。なお、宅建士証の提示をもって従業者証明書の提示に代えることはできない。宅建士試験では、宅建士証(重要事項説明の際は請求がなくても提示が必要)と従業者証明書(請求があったときに提示)の提示義務の違いが頻出ポイントである。
一問一答
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