問題
消費税の課税事業者である宅地建物取引業者が、代金300万円の宅地の売買の媒介を行い契約を成立させた場合、依頼者の一方から受領できる報酬の上限額はいくらか。
選択肢
- 114万円
- 216万5,000円
- 315万4,000円
- 419万8,000円
正解
3. 15万4,000円
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解説
代金額が200万円超400万円以下の場合の速算式は代金額×4パーセント+2万円であり、300万円×4パーセント+2万円=14万円となる。原則どおり分けて計算しても、200万円までの部分が200万円×5パーセント=10万円、200万円を超える100万円の部分が100万円×4パーセント=4万円で合計14万円と一致する。課税事業者はこれに消費税10パーセントを加えられるので、14万円×1.1=15万4,000円が依頼者の一方から受領できる上限額である。売主・買主の双方から媒介の依頼を受けている場合はそれぞれから15万4,000円まで受領でき、合計30万8,000円が上限となる。
一問一答
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