問題
集会における議決権に関する記述として、区分所有法上誤っているものはどれか。
選択肢
- 1各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による
- 2区分所有者は、書面または代理人によって議決権を行使することができる
- 3専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者を1人定めなければならない
- 4議決権を有する区分所有者が集会に出席しない場合、その者は当然に決議に賛成したものとみなされる
正解
4. 議決権を有する区分所有者が集会に出席しない場合、その者は当然に決議に賛成したものとみなされる
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解説
誤っているのは4である。区分所有法には欠席者を賛成とみなす規定は存在せず、決議は出席者ではなく区分所有者および議決権の所定割合の賛成によって成立するため、欠席は賛成に数えられない。1は法38条が議決権を共用部分の持分の割合によるとし、その持分は法14条1項により専有部分の床面積の割合によるとしているため正しい。2は法39条2項どおりで、規約または集会の決議があれば電磁的方法による行使も認められる。3は法40条どおりで、共有に属する専有部分については議決権行使者を1人定めなければならないため正しい。
一問一答
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