問題
消費税の課税事業者である宅地建物取引業者A及びBが、代金4,000万円の宅地の売買について、Aが売主から、Bが買主からそれぞれ媒介の依頼を受けて契約を成立させた場合、A及びBが受領できる報酬の合計額の上限はいくらか。
選択肢
- 1138万6,000円
- 2207万9,000円
- 3277万2,000円
- 4554万4,000円
正解
3. 277万2,000円
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解説
媒介の場合に依頼者の一方から受領できる上限額は4,000万円×3パーセント+6万円=126万円であり、消費税を加えると126万円×1.1=138万6,000円となる。Aは売主から、Bは買主からそれぞれこの額まで受領できるため、両者の合計の上限は138万6,000円×2=277万2,000円である。複数の宅地建物取引業者が一つの取引に関与する場合、業者の数が増えても合計額の上限は媒介の場合の2倍、すなわち代理の上限額と同じ枠に収まるという点が重要である。仮にAが売主の代理であった場合、Aは単独で277万2,000円まで受領できるが、Bが買主から報酬を受け取るとその分Aの受領額は減ることになる。
一問一答
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