問題
消費税の課税事業者である宅地建物取引業者が、土地3,000万円と建物2,200万円(うち消費税200万円)の合計5,200万円で成立した売買の媒介を行った場合、依頼者の一方から受領できる報酬の上限額はいくらか。
選択肢
- 1162万円
- 2178万2,000円
- 3171万6,000円
- 4343万2,000円
正解
3. 171万6,000円
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解説
報酬額の計算の基礎となる代金額は、消費税を含まない本体価格である。土地の譲渡は消費税が非課税であるから3,000万円がそのまま基礎となり、建物は税込2,200万円のうち消費税200万円を除いた2,000万円が基礎となる。したがって計算の基礎となる代金額は3,000万円+2,000万円=5,000万円である。速算式により5,000万円×3パーセント+6万円=156万円、これに報酬に係る消費税10パーセントを加えて156万円×1.1=171万6,000円が依頼者の一方から受領できる上限額となる。税込5,200万円をそのまま用いて計算すると誤った金額になるため、まず税抜きに直す手順を必ず踏むことが肝要である。
一問一答
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