問題
国土利用計画法の事後届出の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1届出は、契約の当事者双方が行わなければならない
- 2届出は、権利取得者が契約を締結した日から起算して2週間以内に行わなければならない
- 3届出は、権利取得者が契約を締結した日から起算して3週間以内に行わなければならない
- 4届出は、都道府県知事に直接提出しなければならず、市町村長を経由することはできない
正解
2. 届出は、権利取得者が契約を締結した日から起算して2週間以内に行わなければならない
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解説
国土利用計画法23条1項は、土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約により土地に関する権利の移転または設定を受けることとなる者、すなわち権利取得者が、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の利用目的や対価の額等を都道府県知事に届け出なければならないと定める。届出は当該土地が所在する市町村の長を経由して行う。売主側に届出義務はなく、当事者双方が届け出る事前届出制とは異なる。届出をしなかった場合は6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられるが、届出を欠いても契約自体は有効である点に注意する。
一問一答
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